東京輪島会会員各位
東京輪島会関係各位
先日、当HPや当会のFacebookページを通じて、また、会員の皆さまへはお手紙にてお願いをさせていただきました「令和6年 能登半島地震」への義援金に、現在までにたくさんの皆さまからたくさんの温かいお気持ちをお寄せいただいております。
この場をお借りして心より感謝申し上げます。誠にありがとうございます。
今回の義援金に関しまして続報があり、お知らせさせていただきます。
一部の方からお問い合わせもありました義援金についての税制上の優遇措置について、以下の通りであることが分かりましたのでお知らせいたします。
◆税制上の優遇措置について(「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当します)
1.法人の場合
寄附した全額が損金の額に算入されます。以下の①②を保存してください。
①義援金募集のお知らせ
会員宛のお手紙、もしくは募集のお願いのWebページの印刷(東京輪島会を通じて全額輪島市へお渡しする旨記載があるもの)
②金融機関等で支払った振込票の控え・券(受領証)
2.個人の場合
「特定寄附金」として寄附した金額から、2,000円を引いた金額が「寄附金控除額」となります。確定申告の際、次の①②が必要です。①義援金募集のお知らせ
会員宛のお手紙、もしくは募集のお願いのWebページの印刷(東京輪島会を通じて全額輪島市へお渡しする旨記載があるもの
②金融機関等で支払った振込票の控え・券(受領証)
ご不明点などございましたら、大変お手数でございますが、国税庁もしくはお近くの税務署等へご確認をお願いいたします。
なお、今回の義援金につきましては、受付期間を2月いっぱいとしております。
引き続き多くのご支援を賜れますと幸いです。詳しくはこちらをご覧ください。
今回の義援金にとどまらず、東京輪島会は引き続き、輪島市への支援を続けてまいります。
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